宮古島市議会 2022-12-16 12月16日-06号
用途地域外の農用地区域につきましては、除外を要望する権利者の具体的な計画を踏まえ、判断することが重要であると考えております。また、関係法令としまして、農地法の基準を満たす必要があり、市の方針の前に関係法令に則した取組が必要であるというふうに考えております。
用途地域外の農用地区域につきましては、除外を要望する権利者の具体的な計画を踏まえ、判断することが重要であると考えております。また、関係法令としまして、農地法の基準を満たす必要があり、市の方針の前に関係法令に則した取組が必要であるというふうに考えております。
市民アンケート調査における地域の土地利用、用途地域外の土地利用、農地の在り方の結果について、どのような見解をお持ちかお聞かせください。 ○議長(幸地政和) 企画部長。 ◎企画部長(金城和明) お答えいたします。 令和元年度に地域や市全体のまちづくりをはじめ、土地利用の課題や方向性について、市民の御意見を把握するため、アンケート調査を実施いたしました。
それともう一つですね、そのエリアに関しては都市計画における用途地域外だということで、街路事業としてはなかなか取り組みづらいというところはあるんですけれども、議員がおっしゃったようにですね、そういった農業関係であるとか産業関係で非常に重要な道路であるというような要望等がございましたらですね、それはまた一般道路として整備をしていくその計画、要望を受けてですね、計画をしていくことも考えあり得ますので、ぜひ
その際、大規模商業施設の立地が雇用面や住民生活の向上にも有効であるという観点から、現在都市計画で用途地域外の農地集落ゾーンのうち、空港周辺を新たに土地利用調整ゾーンとして位置づけるというものでございます。そういう一部変更でございます。つまりですね、空港周辺に大規模商業施設を中心として市民の交流拠点を整備するという方向性が打ち出されたものだと私は感じております。
まず給食センターを建てることができる場所のほうからお答えをさせていただきたいのですが、学校給食センターの立地が可能な用途地域は準工業地域、工業地域、工業専用地域、または用途地域外となりますが、周辺環境に著しい影響がないと判断され、建築許可が得られる場合にはその他の用地、地域に建設することも可能となっているところでございます。 ○普久原朝健議長 休憩いたします。
したがいまして、都市計画用途地域外、いわゆる白地地区で公園整備を進めるためには、屋部親水公園のようなはっきりとした目的や地域がともに活動する具体的な取り組みが必要と考えております。質問の屋部寺周辺の公園化につきましては、地域から具体的な整備目的や計画を聞いてみないとわかりませんが、宗教的な施設に付随するものに対しては事業化は厳しいと考えております。
用途地域外、未指定であっても、低炭素化を図ることは重要と考えておりますが、現在、この法律においては、建築物の単体の低炭素化を図ったとしても、新築等により、都市の拡散を招き、交通不可が増大し、都市全体としての低炭素化につながらないと考えております。
土地利用について、東恩納の用途地域外においては、計画的な整備等により健全な住環境が形成されるよう検討していきますという表現になっております。 ○議長(西野一男) 幸地 政和議員。 ◆7番(幸地政和議員) わかりました。
農地・集落景観ゾーンにつきましては、平良地区の用途地域外の周辺部、宮古島地域全体に広がる農村部で、高さは12メートル、階数にしておおむね3階から4階の規制があります。それから、海岸地域景観ゾーンですが、宮古島市自然環境保全条例第8条の自然環境地域に準じて、春分の日の満潮時の水際線より100メートル以内で、高さ7メートル、おおむね2階程度としております。
その施設建設には広大な面積が必要とされるほか、都市計画法での制限によりまして、給食センターは工場に規定されているという関係から、用途地域外での白地地域か地域内の準工業地帯となっておりまして、名護市学校給食施設再整備基本計画におきましては1つ目の施設を久志地域を想定しておりまして、2つ目の施設の場所としては羽地地域と考えているところであります。 ○副議長(神山敏雄君) 14番 志良堂清則君。
2つ目の農地・集落景観ゾーンについては、平良地区の用途地域外の周辺部、宮古島市全域に広がる農村部で高さは12メートル、建物の階数にしておおむね3ないし4階というふうに考えています。 3つ目の海岸地域景観ゾーンでは、宮古島市自然環境保全条例第8条の自然環境地域に準じて、春分の日の満潮時の水際線より100メートル内陸部で高さ7メートル、おおむね建物にして2階程度を考えております。
農地・集落景観ゾーンについては、平良地区の用途地域外の周辺部、宮古島市域全体に広がる農村部で、高さは12メートル、階数にしておおむね3ないし4階です。海岸地域景観ゾーンですが、宮古島市自然環境保全条例第8条の自然環境地域に準じて、春分の日の満潮時の水際線より100メートル内陸部で高さ7メートル、おおむね2階程度を考えております。
これまでの答弁では、街路事業では用途地域外とのことから、別メニューでの整備を進めていきたいとのことでしたが、取り組みについてお伺いしたいと思います。
◎建設部長(友利悦裕君) 東環状線整備計画についてでありますが、平良土建前の交差点から下崎―西原線起点までの整備計画については、東環状線(幅員16メートル)で都市計画の決定がしてありますが、用途地域外とのことから街路事業での整備が認められておりません。今後用途区域の見直しを含め、今年度から名称の変わった交付金で社会資本整備総合交付金事業での整備を検討してまいります。
また、平良土建前の交差点から下崎―西原線起点までの整備計画については、東環状線幅員16メートルで都市計画決定がされておりますが、用途地域外とのことで、県からは街路事業での整備は認められておりません。そこで、道路事業の地域活性化・地域活力基盤創造交付金事業を利用して整備する方向で調整中であります。
◆6番(大城純孝議員) 用途地域外で調整区域の中で開発行為をすると。そうすると土地区画整理については民間主導の組合主導方ですよということで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(城間信三) 企画政策課長。 ◎企画政策課長(小橋川聰) そのとおりでございます。 ○議長(城間信三) 6番大城純孝議員。